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確定申告を行わなかったときのリスクとペナルティを解説

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確定申告の義務があるにもかかわらず忘れてしまっていた場合、なるべく早く申告を行うことで
リスクやペナルティを最小限に抑えられる可能性があります。
本記事では、確定申告を行わなかったときに生じるリスクとペナルティを分かりやすく解説します。

 

確定申告の期限

確定申告は、原則として毎年2月16日から3月15日までの間に、申告と納税を行わなければなりません。

 

確定申告を行わなかったときのリスク

確定申告を行わなかったときに生じるリスクは以下の通りです。

  • 国民健康保険の減免が受けられなくなる
  • 収入証明がなくなる
  • 青色申告ができなくなる

それぞれ確認していきましょう。

 

国民健康保険の減免が受けられなくなる

個人事業主やフリーランスの場合、加入する健康保険は国民健康保険が通常です。
保険料は所得によって減免されるケースがありますが、確定申告を怠ることで所得不明と判断され、減免措置を受けられなくなります。

 

収入証明がなくなる

個人事業主やフリーランスの場合、確定申告を怠ると、収入を証明する公的書類の用意ができなくなってしまいます。
収入証明がないと無収入とみなされ、生活や授業などに影響を与える恐れもあります。

 

青色申告ができなくなる

確定申告の申告方法の1つである青色申告とは、正しく納税を行うための申告納税制度です。
個人事業主や法人など幅広いひとが利用できます。
確定申告を怠ると、最大で65万円の特別控除や、赤字を翌年以降に繰り越せるなどの優遇措置が受けられません。

 

確定申告を行わなかったときのペナルティ

確定申告を行わなかった場合、罰則により以下のような加算税が課せられます。

  • 無申告加算税
  • 延滞税
  • 重加算税

それぞれ確認していきましょう。

 

無申告加算税

期限内に確定申告を行わなかった場合、無申告加算税が課せられます。
本来納付すべき税額に対して、定められた税率をかけて算出されます。
その税率は、50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%です。
税務署から指摘される前にみずから確定申告を行った場合は、課税額が5%に軽減される可能性があります。

 

延滞税

確定申告を行ったにもかかわらず、納付を忘れていた場合に課せられるのが延滞税です。
法定納期限である3月15日の翌日から、納付が完了するまでの日数分で算出されます。
また、法定納期限の翌日から2か月までと、2か月以降で延滞税率は変わり、2021年1月1日以降は以下のような割合となっています。

  • 2か月まで:原則「年7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低いほう
  • 2か月以降:原則「年14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低いほう

 

重加算税

所得隠しや虚偽申告など、悪質な意図があったと判断された場合、もっとも重いペナルティである重加算税が課せられる可能性があります。
税率は、35%〜40%と非常に高くなっています。

 

まとめ

今回は、確定申告を行わなかったときのリスクとペナルティを分かりやすく解説しました。
確定申告を自分ですることに不安がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。