佐土原克佳税理士事務所 > 記事コンテンツ > 相続税の申告対象となるものとは?申告が必要なケースについても解説
遺産を相続したからといって、必ずしも相続税が発生するわけではありません。
本記事では相続税の申告対象となるものと、申告が必要なケースを分かりやすく解説します。
相続税の申告対象になる財産は、相続や遺贈によって取得したものが含まれます。
基本的には、亡くなった方の財産を相続や遺贈で受け取った財産に対して相続税がかかります。
財産とは現金や預貯金、有価証券、宝石、土地や家屋といった不動産だけでなく、貸付金、特許権や著作権など金銭的価値があるもの全般を指します。
財産に加えて相続税法では特定の条件下で相続税の対象になる財産もあります。
たとえば、死亡退職金や亡くなった方が保険料を支払っていた生命保険の死亡保険金、被相続人からの贈与で特別な税優遇を受けていた農地や株式、事業用資産なども対象です。
また、教育資金や結婚・子育て資金の贈与で非課税の特例を受けていた場合、その残額も相続税の対象となることがあります。
さらに、相続開始前の一定期間に行われた贈与や生前に相続時精算課税を利用して取得した財産も含まれます。
相続人がいない場合に法律で定められた相続財産法人から取得した財産や特別寄与者として支払を受けるべき特別寄与料も相続税の対象になることがあります。
相続税は、相続した財産が一定の金額を超える場合に支払う税金です。
計算は、原則として基礎控除額である3000万円に、法定相続人の人数に応じて600万円を加えた合計額をもとに行います。
つまり、相続財産の合計がこの基礎控除額を超えると、超過分に対して10%から55%の税率が適用されます。
具体的な税率は超えた金額によって異なり、相続の状況や財産の種類に応じて変動します。
相続税の申告手続きはe-Tax公式サイトからできます。
e-Taxソフトをダウンロードし申告書を作成、送信で手続き完了です。
相続税の申告は基本的に相続が発生した次の日から10か月以内に行う必要があります。
今回は相続税申告の対象となる財産について分かりやすく解説しました。
相続税の計算には専門的な知識が求められる場合があるため、税理士に相談することをおすすめします。